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名古屋地方裁判所 昭和58年(行ク)6号 決定 1989年9月08日

申立人

愛知県地方労働委員会

右代表者会長

大塚仁

右指定代理人

中西英雄

志治孝利

近藤達也

荻原善夫

武田康

申立人補助参加人

寺沼一雄

右代理人弁護士

山田敏

被申立人

日本サーキット工業株式会社

右代表者代表取締役

松村司郎

右代理人弁護士

木村豊

申立人が愛労委昭和五五年(不)第三号不当労働行為救済申立事件につき昭和五八年三月三一日付けでした命令に対し、被申立人は当裁判所に対し右命令の取消を求める訴えを提起したところ、申立人から右命令の主文第二項につき労働組合法二七条八項に定める決定を求める旨の申立てがあったので、当裁判所はこれを理由あるものと認め、次のとおり決定する。

主文

一  被申立人は、被申立人を原告・申立人を被告とする当庁昭和五八年(行ウ)第八号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和五五年(不)第三号不当労働行為救済申立事件につき昭和五八年三月三一日付けでした命令主文第二項に従わなければならない。

二  申立費用及び参加費用は被申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 清水信之 裁判官 遠山和光 裁判官 根本渉)

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